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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第5条(求職の承認の附帯条件)

  1. 任命権者は、求職の承認の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
  2. 2.任命権者は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

この条文の基本情報

求職の承認の附帯条件とは何ですか?

定義求職の承認の附帯条件とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第5条に定められた規定で、「任命権者は、求職の承認の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第5条(求職の承認の附帯条件)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第5条の条文原文は「任命権者は、求職の承認の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第5条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第4条です。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第5条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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