年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第6条(金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続)
- 法第十七条第四項の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする金融事業者再就職者(法第十七条第一項に規定する金融事業者再就職者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三離職時の地位
- 四金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称
- 五金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の業務内容
- 六離職前五年間(金融事業者再就職者が法第十七条第二項に規定する地位に就いていた場合にあっては、当該地位に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
- 七当該依頼等の承認の申請に係る管理運用法人の役員又は職員の地位及びその職務内容
- 八当該依頼等の承認の申請に係る法第十七条第四項の要求又は依頼の対象となる契約事務
- 九当該依頼等の承認の申請に係る法第十七条第四項の要求又は依頼の内容
- 十その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続とは何ですか?
定義金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第6条に定められた規定で、「法第十七条第四項の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第6条(金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第6条の条文原文は「法第十七条第四項の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第6条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第5条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第6条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第7条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。