年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第7条(金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)
- 法第十七条第五項の規定による届出は、同条第一項から第三項までに規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。
- 一氏名
- 二地位
- 三依頼等をした金融事業者再就職者の氏名
- 四前号の金融事業者再就職者がその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称及び当該金融事業者における当該金融事業者再就職者の地位
- 五依頼等が行われた日時
- 六依頼等の内容
この条文の基本情報
金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続とは何ですか?
定義金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第7条に定められた規定で、「法第十七条第五項の規定による届出は、同条第一項から第三項までに規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第7条(金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第7条の条文原文は「法第十七条第五項の規定による届出は、同条第一項から第三項までに規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第7条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第6条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第7条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第8条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。