年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第8条(理事長への再就職の届出の手続)
- 法第十七条の二の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三離職時の地位
- 四管理運用法人役職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(当該日がなかった場合には、その旨)
- 五離職日
- 六再就職日
- 七再就職先の金融事業者の氏名又は名称及び連絡先
- 八再就職先の金融事業者の業務内容
- 九再就職先の金融事業者における地位
- 十求職の承認の有無
- 十一離職後の就職の援助(最初に管理運用法人役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
この条文の基本情報
理事長への再就職の届出の手続とは何ですか?
定義理事長への再就職の届出の手続とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第8条に定められた規定で、「法第十七条の二の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第8条(理事長への再就職の届出の手続)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第8条の条文原文は「法第十七条の二の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第8条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第7条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第8条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第9条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。