年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第9条(理事長による報告の特例)
管理運用法人の理事長による法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告に関する独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第十七条の規定の適用については、同条中「第五十条の六」とあるのは「第五十条の六及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第十七条第五項」と、「通則法第五十条の八第一項」とあるのは「同法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第一項」とする。
この条文の基本情報
理事長による報告の特例とは何ですか?
定義理事長による報告の特例とは、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第9条に定められた規定で、「管理運用法人の理事長による法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告に関する独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第9条(理事長による報告の特例)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第9条の条文原文は「管理運用法人の理事長による法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告に関する独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通…」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第9条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第8条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第9条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000366 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000366/9
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。