船員職業安定法施行令 第1条(法第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
- 船員職業安定法(以下「法」という。)第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条及び第五条(法第八十九条第一項の規定により適用される場合を含む。)の規定
- 二船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十二条、第三十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項第四号(同法第四十一条第一項第二号の規定に係る部分に限る。)、第五十三条第一項及び第二項、第六十二条第一項(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十七条の二第一項、第六十九条、第七十四条第一項及び第二項、第七十八条、第八十五条第一項及び第二項、第八十六条第一項、第八十七条、第八十八条、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項並びに第八十八条の四第一項の規定(これらの規定が法第八十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第九十二条第一項の規定並びに第四条第一項の規定により適用される場合を含む。)
- 三法第十五条第三項並びに第十六条第一項(求人者に係る部分に限る。)及び第二項(これらの規定を法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、法第四十四条第一項、第四十五条(船舶所有者に係る部分に限る。)及び第四十六条、法第四十八条において読み替えて準用する法第十六条第一項及び第二項、第十八条、第十九条並びに第二十二条(これらの規定に規定する船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)、法第五十二条において読み替えて準用する法第十六条第一項(船員労務供給を受けようとする者に係る部分に限る。)及び第二項並びに法第百四条(船員の募集を行う者(船舶所有者である場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定
- 四最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
- 五労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項の規定(同法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定にあっては、法第九十一条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
- 六雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十三条第二項並びに第二十四条第二項の規定(同法第九条第三項、第十一条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定にあっては、法第九十一条の規定により適用される場合を含む。)
- 七育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六条第一項、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(育児・介護休業法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十九条第一項(育児・介護休業法第二十条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項及び第七項、第二十五条第一項及び第二項(育児・介護休業法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定が法第九十一条の二の規定により適用される場合を含む。)
この条文の基本情報
法第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとは何ですか?
定義法第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとは、船員職業安定法施行令第1条に定められた規定で、「船員職業安定法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行令第1条(法第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)は、日本の船員職業安定法施行令に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行令第1条の条文原文は「船員職業安定法(以下「法」という。」で始まります。
- 船員職業安定法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 船員職業安定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行令第1条の次の条は船員職業安定法施行令第2条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000369 - 本サイト収録
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000369/1
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