船員職業安定法施行令 第2条(法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
- 法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が法第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)
- 二船員法第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)
- 三職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
- 四建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
- 五労働者派遣法第五十八条から第六十一条までの規定及びこれらの規定に係る労働者派遣法第六十二条の規定
- 六港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
- 七中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
- 八育児・介護休業法第六十二条から第六十四条までの規定及びこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十五条の規定
- 九林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
- 十外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条の規定に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定
この条文の基本情報
法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとは何ですか?
定義法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとは、船員職業安定法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行令第2条(法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)は、日本の船員職業安定法施行令に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行令第2条の条文原文は「法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員職業安定法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 船員職業安定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行令第2条の前の条は船員職業安定法施行令第1条です。
- 船員職業安定法施行令第2条の次の条は船員職業安定法施行令第3条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000369 - 本サイト収録
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000369/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。