船員職業安定法施行令 第4条(船員法の規定を適用する場合の読替え)
- 法第八十九条の規定により同条第一項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第六十六条第二項第三号に規定する派遣就業に関し船員法の規定を適用する場合における法第八十九条第十三項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.前項に定めるもののほか、法第八十九条第五項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第十三項の規定による船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児・介護休業法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
船員法の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?
定義船員法の規定を適用する場合の読替えとは、船員職業安定法施行令第4条に定められた規定で、「法第八十九条の規定により同条第一項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行令第4条(船員法の規定を適用する場合の読替え)は、日本の船員職業安定法施行令に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行令第4条の条文原文は「法第八十九条の規定により同条第一項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。」で始まります。
- 船員職業安定法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 船員職業安定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行令第4条の前の条は船員職業安定法施行令第3条です。
- 船員職業安定法施行令第4条の次の条は船員職業安定法施行令第5条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000369 - 本サイト収録
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000369/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。