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船員職業安定法施行令 第5条(船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え)

法第九十条第四項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の規定を適用する場合における同条第六項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?

定義船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替えとは、船員職業安定法施行令第5条に定められた規定で、「法第九十条第四項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法施行令第5条(船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え)は、日本の船員職業安定法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法施行令第5条の条文原文は「法第九十条第四項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一…」で始まります。
  3. 船員職業安定法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
  4. 船員職業安定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法施行令第5条の前の条は船員職業安定法施行令第4条です。
  6. 船員職業安定法施行令第5条の次の条は船員職業安定法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000369
  • 本サイト収録船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000369/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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