船員職業安定法施行令 第6条(外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え)
法第九十二条第一項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?
定義外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替えとは、船員職業安定法施行令第6条に定められた規定で、「法第九十二条第一項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行令第6条(外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え)は、日本の船員職業安定法施行令に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行令第6条の条文原文は「法第九十二条第一項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりと…」で始まります。
- 船員職業安定法施行令の公布日は平成16年11月25日です。
- 船員職業安定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行令第6条の前の条は船員職業安定法施行令第5条です。
- 船員職業安定法施行令第6条の次の条は船員職業安定法施行令第7条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000369 - 本サイト収録
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000369/6
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