不動産登記令 第27条(法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
法務省令への委任とは何ですか?
定義法務省令への委任とは、不動産登記令第27条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第27条(法務省令への委任)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第27条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
- 不動産登記令第27条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第27条の前の条は不動産登記令第26条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/27