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不動産登記令 第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続

第10条〜第14条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産登記令第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続は、第10条〜第14条の全 5 条で構成されています。
  2. 不動産登記令第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続が属する不動産登記令の法令番号は平成十六年政令第三百七十九号です。
  3. 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(添付情報の提供方法)

第10条

電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。

(登記事項証明書に代わる情報の送信)

第11条

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。

(電子署名)

第12条

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

(表示に関する登記の添付情報の特則)

第13条

前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

(電子証明書の送信)

第14条

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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