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不動産登記令 第14条(電子証明書の送信)

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。

この条文の基本情報

電子証明書の送信とは何ですか?

定義電子証明書の送信とは、不動産登記令第14条に定められた規定で、「電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第14条(電子証明書の送信)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第14条の条文原文は「電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いら…」で始まります。
  3. 不動産登記令第14条は第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続に置かれています。
  4. 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第14条の前の条は不動産登記令第13条です。
  7. 不動産登記令第14条の次の条は不動産登記令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
  • 本サイト収録不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/14

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