不動産登記令 第15条(添付情報の提供方法)
書面を提出する方法(法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、第十二条第二項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。
この条文の基本情報
添付情報の提供方法とは何ですか?
定義添付情報の提供方法とは、不動産登記令第15条に定められた規定で、「書面を提出する方法(法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第15条(添付情報の提供方法)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第15条の条文原文は「書面を提出する方法(法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。」で始まります。
- 不動産登記令第15条は第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第15条の前の条は不動産登記令第14条です。
- 不動産登記令第15条の次の条は不動産登記令第16条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/15