不動産登記令 第16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)
- 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
- 2.前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
- 3.前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
- 4.官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。
- 5.第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。
この条文の基本情報
申請情報を記載した書面への記名押印等とは何ですか?
定義申請情報を記載した書面への記名押印等とは、不動産登記令第16条に定められた規定で、「申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第16条の条文原文は「申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。」で始まります。
- 不動産登記令第16条は第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第16条の前の条は不動産登記令第15条です。
- 不動産登記令第16条の次の条は不動産登記令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/16