不動産登記令 第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
- 第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
- 2.前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
この条文の基本情報
代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等とは何ですか?
定義代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等とは、不動産登記令第17条に定められた規定で、「第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第17条の条文原文は「第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。」で始まります。
- 不動産登記令第17条は第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第17条の前の条は不動産登記令第16条です。
- 不動産登記令第17条の次の条は不動産登記令第18条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/17