不動産登記令 第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
- 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
- 2.前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
- 3.前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
- 4.第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
この条文の基本情報
代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等とは何ですか?
定義代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等とは、不動産登記令第18条に定められた規定で、「委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第18条の条文原文は「委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなけれ…」で始まります。
- 不動産登記令第18条は第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第18条の前の条は不動産登記令第17条です。
- 不動産登記令第18条の次の条は不動産登記令第19条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/18