不動産登記令 第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
- 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
- 2.前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等とは何ですか?
定義承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等とは、不動産登記令第19条に定められた規定で、「第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第19条の条文原文は「第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で…」で始まります。
- 不動産登記令第19条は第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第19条の前の条は不動産登記令第18条です。
- 不動産登記令第19条の次の条は不動産登記令第20条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/19