不動産登記令 第20条(登記すべきものでないとき)
- 法第二十五条第十三号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。
- 一申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。
- 二申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
- 三申請が法第三十二条、第四十一条、第五十六条、第七十三条第二項若しくは第三項、第八十条第三項又は第九十二条の規定により登記することができないとき。
- 四申請が一個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。
- 五申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。
- 六同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされた場合(法第十九条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。
- 七申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。
- 八前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。
この条文の基本情報
登記すべきものでないときとは何ですか?
定義登記すべきものでないときとは、不動産登記令第20条に定められた規定で、「法第二十五条第十三号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第20条(登記すべきものでないとき)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第20条の条文原文は「法第二十五条第十三号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。」で始まります。
- 不動産登記令第20条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第20条の前の条は不動産登記令第19条です。
- 不動産登記令第20条の次の条は不動産登記令第21条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/20