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不動産登記令 第21条(写しの交付を請求することができる図面)

  1. 法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
  2. 2.法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く。)とする。

この条文の基本情報

写しの交付を請求することができる図面とは何ですか?

定義写しの交付を請求することができる図面とは、不動産登記令第21条に定められた規定で、「法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第21条(写しの交付を請求することができる図面)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第21条の条文原文は「法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。」で始まります。
  3. 不動産登記令第21条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第21条の前の条は不動産登記令第20条です。
  7. 不動産登記令第21条の次の条は不動産登記令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
  • 本サイト収録不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/21

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