不動産登記令 第22条(登記識別情報に関する証明)
- 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
- 2.法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
- 3.前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
登記識別情報に関する証明とは何ですか?
定義登記識別情報に関する証明とは、不動産登記令第22条に定められた規定で、「登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第22条(登記識別情報に関する証明)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第22条の条文原文は「登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することが…」で始まります。
- 不動産登記令第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第22条の前の条は不動産登記令第21条です。
- 不動産登記令第22条の次の条は不動産登記令第23条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/22