不動産登記令 第23条(事件の送付)
法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
この条文の基本情報
事件の送付とは何ですか?
定義事件の送付とは、不動産登記令第23条に定められた規定で、「法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第23条(事件の送付)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第23条の条文原文は「法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。」で始まります。
- 不動産登記令第23条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第23条の前の条は不動産登記令第22条です。
- 不動産登記令第23条の次の条は不動産登記令第24条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/23