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不動産登記令 第23条(事件の送付)

法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

この条文の基本情報

事件の送付とは何ですか?

定義事件の送付とは、不動産登記令第23条に定められた規定で、「法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第23条(事件の送付)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第23条の条文原文は「法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。」で始まります。
  3. 不動産登記令第23条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第23条の前の条は不動産登記令第22条です。
  7. 不動産登記令第23条の次の条は不動産登記令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
  • 本サイト収録不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/23

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