不動産登記令 第24条(意見書の提出等)
- 法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
- 2.法第百五十七条第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
この条文の基本情報
意見書の提出等とは何ですか?
定義意見書の提出等とは、不動産登記令第24条に定められた規定で、「法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第24条(意見書の提出等)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第24条の条文原文は「法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。」で始まります。
- 不動産登記令第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第24条の前の条は不動産登記令第23条です。
- 不動産登記令第24条の次の条は不動産登記令第25条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/24