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不動産登記令 第25条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)

法第百五十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「不動産登記法第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十四条第一項に規定する意見書の副本」とする。

この条文の基本情報

行政不服審査法施行令の規定の読替えとは何ですか?

定義行政不服審査法施行令の規定の読替えとは、不動産登記令第25条に定められた規定で、「法第百五十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第25条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第25条の条文原文は「法第百五十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあ…」で始まります。
  3. 不動産登記令第25条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第25条の前の条は不動産登記令第24条です。
  7. 不動産登記令第25条の次の条は不動産登記令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
  • 本サイト収録不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/25

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