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不動産登記令 第13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

  1. 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
  2. 2.前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

この条文の基本情報

表示に関する登記の添付情報の特則とは何ですか?

定義表示に関する登記の添付情報の特則とは、不動産登記令第13条に定められた規定で、「前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第13条(表示に関する登記の添付情報の特則)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第13条の条文原文は「前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人…」で始まります。
  3. 不動産登記令第13条は第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続に置かれています。
  4. 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第13条の前の条は不動産登記令第12条です。
  7. 不動産登記令第13条の次の条は不動産登記令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
  • 本サイト収録不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/13

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