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不動産登記令 第10条(添付情報の提供方法)

電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。

この条文の基本情報

添付情報の提供方法とは何ですか?

定義添付情報の提供方法とは、不動産登記令第10条に定められた規定で、「電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第10条(添付情報の提供方法)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第10条の条文原文は「電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。」で始まります。
  3. 不動産登記令第10条は第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続に置かれています。
  4. 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第10条の前の条は不動産登記令第9条です。
  7. 不動産登記令第10条の次の条は不動産登記令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
  • 本サイト収録不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/10

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