不動産登記令 第11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。
この条文の基本情報
登記事項証明書に代わる情報の送信とは何ですか?
定義登記事項証明書に代わる情報の送信とは、不動産登記令第11条に定められた規定で、「電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第11条の条文原文は「電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い…」で始まります。
- 不動産登記令第11条は第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第11条の前の条は不動産登記令第10条です。
- 不動産登記令第11条の次の条は不動産登記令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/11