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不動産登記令 第9条(添付情報の一部の省略)

第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。

この条文の基本情報

添付情報の一部の省略とは何ですか?

定義添付情報の一部の省略とは、不動産登記令第9条に定められた規定で、「第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第9条(添付情報の一部の省略)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第9条の条文原文は「第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。」で始まります。
  3. 不動産登記令第9条は第二章 申請情報及び添付情報に置かれています。
  4. 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第9条の前の条は不動産登記令第8条です。
  7. 不動産登記令第9条の次の条は不動産登記令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
  • 本サイト収録不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/9

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