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不動産登記令 第8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)

  1. 法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。
  2. 一所有権の登記がある土地の合筆の登記
  3. 二所有権の登記がある建物の合体による登記等
  4. 三所有権の登記がある建物の合併の登記
  5. 四共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
  6. 五所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
  7. 六質権又は抵当権の順位の変更の登記
  8. 七民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
  9. 八信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
  10. 九仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
  11. 2.前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
  12. 一所有権の登記がある土地の合筆の登記当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
  13. 二登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
  14. 三所有権の登記がある建物の合併の登記当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

この条文の基本情報

登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等とは何ですか?

定義登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等とは、不動産登記令第8条に定められた規定で、「法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第8条の条文原文は「法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。」で始まります。
  3. 不動産登記令第8条は第二章 申請情報及び添付情報に置かれています。
  4. 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第8条の前の条は不動産登記令第7条です。
  7. 不動産登記令第8条の次の条は不動産登記令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
  • 本サイト収録不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/8

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