不動産登記令 第7条(添付情報)
- 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
- 一会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
- 二イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
- 二代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
- 三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
- 四法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
- 五権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
- 一法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
- 二登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
- 三登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
- 六前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
- 2.前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
- 3.次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
- 一法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合
- 二所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
- 三法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
- 四法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
- 五法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
この条文の基本情報
添付情報とは何ですか?
定義添付情報とは、不動産登記令第7条に定められた規定で、「登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第7条(添付情報)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第7条の条文原文は「登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」で始まります。
- 不動産登記令第7条は第二章 申請情報及び添付情報に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第7条の前の条は不動産登記令第6条です。
- 不動産登記令第7条の次の条は不動産登記令第8条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/7