不動産登記令 第6条(申請情報の一部の省略)
- 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
- 一第三条第七号同号に掲げる事項
- 二第三条第八号同号に掲げる事項
- 三第三条第十一号ヘ(1)敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
- 2.第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
- 一別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
- 二別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
- 三別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
- 四別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
- 五別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
- 六別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項
- 七別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
- 八別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
この条文の基本情報
申請情報の一部の省略とは何ですか?
定義申請情報の一部の省略とは、不動産登記令第6条に定められた規定で、「次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第6条(申請情報の一部の省略)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第6条の条文原文は「次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不…」で始まります。
- 不動産登記令第6条は第二章 申請情報及び添付情報に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第6条の前の条は不動産登記令第5条です。
- 不動産登記令第6条の次の条は不動産登記令第7条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/6