不動産登記令 第5条(一の申請情報による登記の申請)
- 合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合において、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
- 2.信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
- 3.法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
- 4.法第百四条の二第一項の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
この条文の基本情報
一の申請情報による登記の申請とは何ですか?
定義一の申請情報による登記の申請とは、不動産登記令第5条に定められた規定で、「合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第5条(一の申請情報による登記の申請)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第5条の条文原文は「合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。」で始まります。
- 不動産登記令第5条は第二章 申請情報及び添付情報に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第5条の前の条は不動産登記令第4条です。
- 不動産登記令第5条の次の条は不動産登記令第6条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/5