不動産登記令 第4条(申請情報の作成及び提供)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
申請情報の作成及び提供とは何ですか?
定義申請情報の作成及び提供とは、不動産登記令第4条に定められた規定で、「申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第4条(申請情報の作成及び提供)は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第4条の条文原文は「申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登…」で始まります。
- 不動産登記令第4条は第二章 申請情報及び添付情報に置かれています。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第4条の前の条は不動産登記令第3条です。
- 不動産登記令第4条の次の条は不動産登記令第5条です。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/4