不動産登記令 本文
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令本文は、日本の不動産登記令に含まれる条文です。
- 不動産登記令本文の条文原文は「この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 不動産登記令の公布日は平成16年12月1日です。
- 不動産登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379 - 本サイト収録
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000379/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。