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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第1条(審判官)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。以下「法」という。)第十二条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一弁護士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあった経歴を有する者
  3. 二内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁又は各省において内部部局の課長以上の職又はこれに準ずる職にあった者であって法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関する事務に従事した経歴を有するもの
  4. 三その他法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認められる者

この条文の基本情報

審判官とは何ですか?

定義審判官とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第1条(審判官)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第1条の条文原文は「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第1条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000392
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000392/1

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