武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第2条(留置物件等の返還の公告)
- 法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一留置物件(法第四十二条第一項に規定する留置物件をいう。以下同じ。)の品名及び数量
- 二留置物件について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
- 三公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該留置物件は国庫に帰属する旨
- 2.法第六十五条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第五十七条又は第五十八条の規定により法第五十二条第二項又は第三項の審決を取り消す審決があったこと。
- 二保管積荷(法第六十三条第一項の規定により保管する法第五十二条第二項又は第三項の審決に係る積荷をいう。以下同じ。)の品名及び数量(法第六十三条第二項の規定によりその代価を保管している場合にあっては、その旨及び代価の額を含む。)
- 三保管積荷について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
- 四公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該保管積荷又はその代価は国庫に帰属する旨
この条文の基本情報
留置物件等の返還の公告とは何ですか?
定義留置物件等の返還の公告とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第2条(留置物件等の返還の公告)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令の公布日は平成16年12月10日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第2条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第1条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第2条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000392 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000392/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。