景観法施行令 第10条(届出を要しないその他の行為)
- 法第十六条第七項第十一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一景観計画に定められた開発行為又は第二十一条各号に掲げる行為の制限のすべてについて法第七十三条第一項又は第七十五条第二項の規定に基づく条例で第二十二条第三号イ又はロ(第二十四条において準用する場合を含む。)の制限が定められている場合におけるこれらの条例の規定による許可又は協議に係る行為
- 二景観計画に定められた建築物の建築等又は工作物の建設等の制限のすべてについて法第七十五条第一項の規定に基づく条例で第二十三条第一項第一号の制限が定められている場合における当該準景観地区内で行う建築物の建築等又は工作物の建設等
- 三文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項若しくは第百二十五条第一項の許可若しくは同法第八十一条第一項の届出に係る行為、同法第百六十七条第一項の通知に係る同項第六号の行為若しくは同法第百六十八条第一項の同意に係る同項第一号の行為又は文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第二項の許可若しくは同条第五項の協議に係る行為
- 四屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第四条又は第五条の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置
この条文の基本情報
届出を要しないその他の行為とは何ですか?
定義届出を要しないその他の行為とは、景観法施行令第10条に定められた規定で、「法第十六条第七項第十一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第10条(届出を要しないその他の行為)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第10条の条文原文は「法第十六条第七項第十一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第10条の前の条は景観法施行令第9条です。
- 景観法施行令第10条の次の条は景観法施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/10
景観法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。