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景観法施行令 第9条(届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為)

法第十六条第七項第十号の政令で定める行為は、法第八条第四項第二号の制限で景観計画に定められたものの全てが法第十六条第七項第十号の地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において定められている場合における同号の地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築若しくは増築、工作物の新設、改築若しくは増築又は建築物若しくは工作物の形態意匠の変更とする。

この条文の基本情報

届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為とは何ですか?

定義届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為とは、景観法施行令第9条に定められた規定で、「法第十六条第七項第十号の政令で定める行為は、法第八条第四項第二号の制限で景観計画に定められたものの全てが法第十六条第七項第十号の地区整備計画、特定建築物地区整備…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法施行令第9条(届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
  2. 景観法施行令第9条の条文原文は「法第十六条第七項第十号の政令で定める行為は、法第八条第四項第二号の制限で景観計画に定められたものの全てが法第十六条第七項第十号の地区整備計画、特定建築物地区整備…」で始まります。
  3. 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
  4. 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 景観法施行令第9条の前の条は景観法施行令第8条です。
  6. 景観法施行令第9条の次の条は景観法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398
  • 本サイト収録景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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