景観法施行令 第8条(届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 法第十六条第七項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
- 二仮設の工作物の建設等
- 三次に掲げる木竹の伐採
- 四前三号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
この条文の基本情報
届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?
定義届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、景観法施行令第8条に定められた規定で、「法第十六条第七項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第8条(届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第8条の条文原文は「法第十六条第七項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第8条の前の条は景観法施行令第7条です。
- 景観法施行令第8条の次の条は景観法施行令第9条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/8
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