景観法施行令 第7条(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
法第十一条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、法第八条第一項に規定する土地の区域において一体として行われる良好な景観の形成の促進のための住民の活動及び法第十一条第二項に規定する特定非営利活動法人その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者の活動の現況及び将来の見通しを勘案して、特に必要があると認められるときは、景観行政団体は、条例で、区域を限り、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
この条文の基本情報
景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模とは何ですか?
定義景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模とは、景観法施行令第7条に定められた規定で、「法第十一条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、法第八条第一項に規定する土地の区域において一体として行われる良好な景観の形成の促進のための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第7条(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第7条の条文原文は「法第十一条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、法第八条第一項に規定する土地の区域において一体として行われる良好な景観の形成の促進のための…」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第7条の前の条は景観法施行令第6条です。
- 景観法施行令第7条の次の条は景観法施行令第8条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/7
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