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景観法施行令 第14条(景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)

法第二十四条第三項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令(都市計画区域外の景観重要樹木の所有者の損失については、国土交通省令・農林水産省令)で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?

定義景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続とは、景観法施行令第14条に定められた規定で、「法第二十四条第三項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法施行令第14条(景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
  2. 景観法施行令第14条の条文原文は「法第二十四条第三項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
  4. 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 景観法施行令第14条の前の条は景観法施行令第13条です。
  6. 景観法施行令第14条の次の条は景観法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398
  • 本サイト収録景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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