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景観法施行令 第15条(許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

  1. 法第三十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一次に掲げる樹木の伐採
  3. 二法第三十三条第二項の条例で定める管理の方法の基準に適合する行為
  4. 三管理協定に基づく行為
  5. 四前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

この条文の基本情報

許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?

定義許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、景観法施行令第15条に定められた規定で、「法第三十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法施行令第15条(許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
  2. 景観法施行令第15条の条文原文は「法第三十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
  4. 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 景観法施行令第15条の前の条は景観法施行令第14条です。
  6. 景観法施行令第15条の次の条は景観法施行令第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398
  • 本サイト収録景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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