景観法施行令 第16条(協議等を要しない景観農業振興地域整備計画の軽微な変更)
景観農業振興地域整備計画の変更のうち法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
この条文の基本情報
協議等を要しない景観農業振興地域整備計画の軽微な変更とは何ですか?
定義協議等を要しない景観農業振興地域整備計画の軽微な変更とは、景観法施行令第16条に定められた規定で、「景観農業振興地域整備計画の変更のうち法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第16条(協議等を要しない景観農業振興地域整備計画の軽微な変更)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第16条の条文原文は「景観農業振興地域整備計画の変更のうち法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又…」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第16条の前の条は景観法施行令第15条の2です。
- 景観法施行令第16条の次の条は景観法施行令第17条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/16
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