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景観法施行令 第17条(景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)

法第六十二条ただし書の政令で定める他の法令の規定は、第十一条第二号、第六号及び第七号に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物又はその部分の形態意匠に係るものとする。

この条文の基本情報

景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定とは何ですか?

定義景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定とは、景観法施行令第17条に定められた規定で、「法第六十二条ただし書の政令で定める他の法令の規定は、第十一条第二号、第六号及び第七号に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物又はその部分の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法施行令第17条(景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
  2. 景観法施行令第17条の条文原文は「法第六十二条ただし書の政令で定める他の法令の規定は、第十一条第二号、第六号及び第七号に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物又はその部分の…」で始まります。
  3. 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
  4. 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 景観法施行令第17条の前の条は景観法施行令第16条です。
  6. 景観法施行令第17条の次の条は景観法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398
  • 本サイト収録景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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