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景観法施行令 第18条(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)

  1. 法第七十条第二項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
  2. 一裁決申請者の氏名又は名称及び住所
  3. 二当該建築物の所在地
  4. 三当該建築物について裁決申請者の有する所有権その他の権利
  5. 四当該建築物の形態意匠、用途及び構造の概要
  6. 五法第七十条第一項の規定による命令の内容
  7. 六通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
  8. 七通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳
  9. 八前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項
  10. 2.前項の裁決申請書には、当該建築物に関する図面で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。

この条文の基本情報

形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?

定義形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続とは、景観法施行令第18条に定められた規定で、「法第七十条第二項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法施行令第18条(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
  2. 景観法施行令第18条の条文原文は「法第七十条第二項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した…」で始まります。
  3. 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
  4. 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 景観法施行令第18条の前の条は景観法施行令第17条です。
  6. 景観法施行令第18条の次の条は景観法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398
  • 本サイト収録景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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