景観法施行令 第19条(報告及び立入検査)
- 市町村長は、法第七十一条第一項の規定により、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物につき、その建築等に関する工事のうち屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。
- 2.市町村長は、法第七十一条第一項の規定により、その職員に、建築物の敷地又は工事現場に立ち入り、当該建築物の屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分及びこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、景観法施行令第19条に定められた規定で、「市町村長は、法第七十一条第一項の規定により、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物につき、その建…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第19条(報告及び立入検査)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第19条の条文原文は「市町村長は、法第七十一条第一項の規定により、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物につき、その建…」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第19条の前の条は景観法施行令第18条です。
- 景観法施行令第19条の次の条は景観法施行令第20条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/19
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