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景観法施行令 第20条(条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)

  1. 法第七十二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって、建築物及び工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように定めること。
  3. 二稜
  4. 三工作物の高さの最低限度は、地域の特性に応じた高さを有する建築物及び工作物を整備し又は保全することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
  5. 四壁面後退区域における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。次号において同じ。)の設置の制限は、当該壁面後退区域において空地を確保することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
  6. 五前各号の制限は、工作物の利用上の必要性、当該景観地区内における土地利用の状況等を考慮し、地域の特性にふさわしい良好な景観の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において定めること。
  7. 六景観地区工作物制限条例には、次に掲げる法第七十二条第一項の制限の適用の除外に関する規定を定めること。

この条文の基本情報

条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準とは何ですか?

定義条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準とは、景観法施行令第20条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法施行令第20条(条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
  2. 景観法施行令第20条の条文原文は「法第七十二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
  4. 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 景観法施行令第20条の前の条は景観法施行令第19条です。
  6. 景観法施行令第20条の次の条は景観法施行令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398
  • 本サイト収録景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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