景観法施行令 第21条(条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為)
- 法第七十三条第一項及び第七十五条第二項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。)
- 二木竹の植栽又は伐採
- 三堆
- 四水面の埋立て又は干拓
- 五特定照明
この条文の基本情報
条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為とは何ですか?
定義条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為とは、景観法施行令第21条に定められた規定で、「法第七十三条第一項及び第七十五条第二項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第21条(条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第21条の条文原文は「法第七十三条第一項及び第七十五条第二項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第21条の前の条は景観法施行令第20条です。
- 景観法施行令第21条の次の条は景観法施行令第22条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。