景観法施行令 第22条(条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)
- 法第七十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等からみて、当該景観地区における良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて規制をすること。
- 二前号の行為(国の機関又は地方公共団体が行うものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、市町村長の許可を受けなければならないものとすること。この場合において、国の機関又は地方公共団体が同号の行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならないものとすること。
- 三第一号の行為についての規制は、次に掲げるものによること。
- 四景観地区開発行為等制限条例には、次に掲げる行為についての第二号並びに前号イ及びロの制限の適用の除外に関する規定を定めること。
この条文の基本情報
条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準とは何ですか?
定義条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準とは、景観法施行令第22条に定められた規定で、「法第七十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第22条(条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第22条の条文原文は「法第七十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第22条の前の条は景観法施行令第21条です。
- 景観法施行令第22条の次の条は景観法施行令第23条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/22
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