景観法施行令 第2条(特定公共施設)
- 法第八条第二項第四号ロの政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
- 一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業に係る土地改良施設
- 二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道
- 三森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による保安施設事業に係る施設
- 四都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)による市民緑地契約に係る市民緑地
- 五特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)による雨水貯留浸透施設(国若しくは地方公共団体又は同法第二条第四項に規定する河川管理者が設置し、又は管理するものに限る。)
- 六砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備
- 七地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設(国又は地方公共団体が設置し、又は管理するものに限る。)
- 八急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設(地方公共団体が設置するものに限る。)
- 九皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑
この条文の基本情報
特定公共施設とは何ですか?
定義特定公共施設とは、景観法施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第二項第四号ロの政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第2条(特定公共施設)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第2条の条文原文は「法第八条第二項第四号ロの政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第2条の前の条は景観法施行令第1条です。
- 景観法施行令第2条の次の条は景観法施行令第3条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/2
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